国土交通省 関東地方整備局
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高規格堤防特別区域内における建物の新築または改築の制限については、地表から1mを超えるものについては堤防の機能に支障がないことを確認するため許可が必要となります。また、土地の掘削については制限がありますが、1.5m以内の掘削でただちに埋め戻す場合は制限はありません。詳細については、担当出張所へお問い合わせ下さい。
出張所の担当区間、所在地、連絡先はこちらをご覧下さい。[PDF:256KB]