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川の利用案内

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    江戸川放水路の水面利用と河川敷利用ルール

    江戸川放水路の利用状況

    江戸川放水路は、首都圏の生活用水等を確保するために設けられた行徳可動堰により、平常時は河川水が流れないため海の入り江と同様の形態で、首都圏の市民が水に親しむことのできる穏やかな空間となっています。シーズンにはボートでハゼ釣りを楽しむ釣り人や、河川敷でバーベキューを行う家族等、多様な利用が行われています。
    これに伴い、船舶の通航におけるトラブルやモラルのない河川敷の利用等が、周辺住民や河川環境へ影響を与え問題が生じていました。
    そこで、江戸川放水路の安全で秩序ある快適な水面利用と河川敷利用を図るため、「江戸川放水路水面等利用者協議会」において、平成17年2月に「水面利用と河川敷利用のルール」を策定しました。

    江戸川放水路の利用ルール

    安全で秩序ある快適な水面利用と河川敷利用を図るためのルールです。江戸川放水路を利用する一人一人がこのルールを守るよう心掛けてください。
    なお、水面利用と河川敷利用ルールは任意のルールです。このためルールを守らないからといって直ちに罰せられるようなことはありませんが、利用者のマナーやモラルの向上が図られない場合には、法令等による規制や制限を検討することとなります。
    また協議会では、江戸川放水路を利用する方々がルールを守り、安全で快適に利用していただくために、看板の設置やパンフレットの配付等によりルールを周知・理解して頂くよう活動を行っていきます。

    水面利用と河川敷利用ルール[PDF:1459KB]

    江戸川放水路の河川敷利用ルール Rules for utilization of the riverbed

    江戸川放水路の河川敷利用ルール

    1.ゴミは、各自必ず持ち帰ること。採ったカキの殻は必ず持ち帰ること。
    Be sure to bring back your own refuses.Take home the oysters shells of oysters that you catch.
    2.他の利用者や近隣住民の迷惑になるような騒音を出さないこと。
    Do not make noises that may trouble other users or local residents.
    3.自動車及びバイクは、周辺道路への違法駐車及び堤防上への乗入れや駐車はしないこと。
    Do not park cars and motorcycles illegally on nearby roads or ride onto or park on the bank.
    4.釣り人は、不要な釣り糸、釣り針、餌などを捨てずに持ち帰ること。
    Fishers should bring back waste fishing lines,hooks,baits,etc.without throwing them away.
    5.保全ゾーン内(水面利用の緑色区間)へは、必要以上に立ち入らないこと。
    Do not enter the preservation zone exceeding the range of necessary.
    6.バーベキューは、直火で絶対に行わないこと。
    Never use direct fire for barbecue cooking.
    7.21時以降は、音の出る花火はしないこと。
    Do not play fireworks that produce sounds after 21 o'clock.
    8.21時以降は、大きな声や大きな音を出して騒がないこと。
    Do not make loud voices or sounds after 21 o'clock.
    9.犬の放し飼い及びフンの放置は、しないこと。
    Do not give dogs free run or leave their excrements alone.
    10.ゴルフの練習は、行わないこと。
    Do not practice golf.

    江戸川放水路の水面利用ルール

    1.船舶は、海上交通法規(海上衝突予防法、港則法)や船舶免許・船体に関する法規を守って通航すること。また千葉県条例「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に違反しないこと。
    2.漁船、遊漁船、プレジャーボート等(以下「動力船」という)は、適用区間においては、速力を減じて航行すること。
    3.動力船は、河川中央部の事前に決められた通行路(ブイにより区域を明示)を通航すること。
    4.動力船は、手こぎボート、カヌー等(以下「非動力船」という)、漁労及び工事に従事している船舶を認めた場合は、速力を減じる等十分注意して航行すること。
    5.非動力船は、動力船が通航するとして決められた航路内には、停泊しないこと。
    6.船舶等は、所定の係留場所へ安全に係留して置くこと。河川内での無許可による船舶係留施設の設置は、禁止する。

    水面ルールの適用区間(写真) 【 水面ルールの適用区間 市川大橋(上り線)~行徳可動堰 】水面ルールの適用区間(ゾーニング)

    江戸川放水路水面等利用者協議会

    江戸川放水路水面等利用者協議会

    江戸川放水路での船舶係留の是正と、それに係わる水辺環境や地域のあり方などを検討することを目的として、平成10年1月に地元自治会、漁業協同組合、自然保護団体、行政等により設立し、関係者の意見を調整して、諸対応を行ってきました。その対策のひとつとして本ルールを策定しました。

    江戸川放水路水面等利用者協議会

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