大深度地下使用法とは、簡単にとりまとめると、以下のような内容の法律です。
【凡例】
法=「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法」
令=「大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令」
公共の利益となる事業による大深度地下の使用に関し、その要件、手続等について特別の措置を講ずることにより、当該事業の円滑な遂行と大深度地下の適正かつ合理的な利用を図る(法1条)
次のうち、いずれか深い方の地下(法2条)
(1)地表から40メートル(令1条)<地下室の建設のための利用が通常行われない深さ>
(2)支持基盤の最も浅い部分の深さに10メートルを加えた深さ(令2条)
(1)首都圏の既成市街地又は近郊整備地帯の区域内の市区町村
(2)近畿圏の規制都市区域又は近郊整備区域内の市町村
(3)中部圏の都市整備区域内の市町村
道路事業、河川事業、鉄道事業、電気通信事業、電気事業、ガス事業、水道・下水道事業等
国土交通大臣が案を作り、閣議の決定を求め、公表する。方針は、使用許可の際の構成要件になる(計画が基本方針に適合すること)。
<内容>
(1) 大深度地下を利用する公共的な事業の円滑な遂行に関する事項
(2) 大深度地下の適正・合理的な利用に関する事項
(3) 安全の確保、環境の保全等大深度地下を使用する際に配慮すべき事項
(4) その他重要事項
(1)構成(令4条)
<共通>
国土交通省、対象事業を所管する行政機関、安全の確保や環境の保全等に関係する行政機関
首都圏 近畿圏 中部圏
茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県 京都府、大阪府、兵庫県、奈良県 愛知県、三重県
(2)協議事項と協議の効果
事業の円滑な遂行と大深度地下の適正・合理的な利用を図るために必要な協議をし、協議の整った事項は国の行政機関等は尊重する。
<構成要件>(法16条)
下記の要件すべてに該当する場合は、国土交通大臣又は都道府県知事は使用の認可ができる。
<効果>
<手続き>
「大深度地下の使用の認可の主な手続きの流れ」参照
平成13年4月1日から施行する。
大深度地下使用法には、以下のようなメリットがあります。
大深度地下の使用の認可の主な手続きの流れは、右の図のとおりです。
大深度地下は、通常利用されない空間なので、公共の利益となる事業のために使用権を設定しても、通常は、補償すべき損失が発生しません。このため、大深度地下使用法では、
事前に補償を行うことなく大深度地下に使用権を設定できることとし、例外的に補償の必要性がある場合は、使用権設定後に、補償が必要と考える土地所有者からの請求を待って補償を行います。