公共事業等の施行者は、その施行する事業について直ちに土地等の収用権が与えられているものではなく、施行しようとする事業のために土地等を収用し、又は使用しようとするときは、事業の認定を受けなければなりません。(土地収用法第16条)
この事業の認定というのは、具体的な事業の施行者(起業者)、事業を施行する土地(起業地)及び事業計画を確定し、その事業が土地等を収用又は使用する公益性があり、事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであることを認めて、起業地内の土地等を収用(土地所有者等の意志を無視して強制的に土地等を取得し又は消滅させること)、又は使用(使用対象となる権利等を取得し又は制限させること)することができるという地位を付与する制度です。
起業者は、事業認定申請書を事業の認定を行う機関に提出し、事業の認定を受けることによって具体的な土地収用権を得ることとなります。
事業が都市計画事業として施行されるときは、事業の認可又は承認をもって事業の認定とみなされるので、改めて事業の認定の手続きをとる必要はありません。(都市計画法第70条)
○国土交通大臣
・国及びみなし公団等が起業者である事業
・起業地が2以上の地方整備局の管轄区域にわたる事業
○地方整備局長
・都道府県(みなし公社を含む)が起業者である事業
・起業地が2以上の都道府県の区域にわたる事業
・一つの都道府県の区域を超えて利害の影響を及ぼす事業等
例)鉄道事業法による鉄道事業の用に供する施設、電気事業法による電気工作物等
○都道府県知事
・上記以外の事業
例)市町村道、学校、市役所、社会福祉施設等