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    都市施設

    都市には、たくさんの人が集まって暮らしています。商工業といった各種産業の経済活動も盛んに行われています。こうした都市での諸活動を支え、生活に必要な都市の骨組みを形作る施設で都市計画に定めることができるもののことを「都市施設」といいます。
    都市施設として都市計画に定めることができるものには、次のようなものがあります。
    (都市計画法第11条第1項)

    1. 交通施設(道路、鉄道、駐車場など)
    2. 公共空地(公園、緑地など)
    3. 供給・処理施設(上水道、下水道、ごみ焼却場など)
    4. 水路(河川、運河など)
    5. 教育文化施設(学校、図書館、研究施設など)
    6. 医療・社会福祉施設(病院、保育所など)
    7. 市場、と畜場、火葬場
    8. 一団地の住宅施設(団地など)
    9. 一団地の官公庁施設
    10. 一団地の都市安全確保拠点施設
    11. 流通業務団地
    12. 一団地の津波防災拠点市街地形成施設
    13. 一団地の復興再生拠点市街地形成施設
    14. 一団地の復興拠点市街地形成施設
    15. その他政令で定める施設

    このように都市施設として定めることができるものには多くの種類がありますが、これらのうちからそれぞれの都市にとって必要なものを選択して都市計画に定めることになっています。
    都市施設は、交通事情などの都市の現状や将来の見通しなどから考えて、適切な規模で必要な位置に定められます。
    都市計画に定められた都市施設のことを「都市計画施設」といいます。都市計画施設の区域内では、将来の事業が円滑に実施できるよう、建築規制が課されます。

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