都市施設の整備が市街地の骨格を線的、点的に整備することを目的としているのに対し、市街地開発事業は、一定のエリアを区切って、そのエリア内で公共施設の整備と宅地の開発を総合的な計画に基づいて一体的に行うものです。
都市計画法では、以下の6種類を市街地開発事業としています。
1. 土地区画整理事業
都市計画区域内でエリアを区切り、そのエリア内で公共施設(道路、公園、下水道等)の整備改善や、宅地の利用増進を図る事業。
2. 新住宅市街地開発事業
人口集中が著しい市街地の周辺地域で、健全な住宅市街地の開発や居住環境の良好な住宅地の大規模供給を図る事業。
3. 工業団地造成事業
既成市街地への産業や人口の集中を抑制するために、首都圏の近郊整備地帯で計画的に市街地を整備したり、都市開発区域を工業都市として発展させるための事業。
4. 市街地再開発事業
低層の木造建築物が密集しているなど、災害の危険性がある地区で、細分化した土地を集約して不燃化、中高層化した共同建築物(ビル化)として建築し直すと同時に、公共施設を整備する事業。
5. 新都市基盤整備事業
新都市の基盤(道路、鉄道、公園、下水道等の施設)を大都市の周辺部で整備することにより、大都市への人口集中の緩和と住宅地の供給を行う事業。
6. 住宅街区整備事業
良好な住宅地として開発整備する地区として都市計画に定められたエリア内で、共同住宅の供給と公共施設の整備をするほか、必要に応じて集団的の内野確保を行う事業。
都市計画では、市街地開発事業を施行する位置を必要に応じて定めることとされています。