都市計画事業認可・承認
都市計画事業認可・承認(国道357号湾岸千葉地区改良(蘇我地区))
令和4年2月15日に都市計画事業認可・承認の告示がされました。都市計画事業認可・承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。
種類 | 千葉都市計画道路 |
---|---|
名称 | 千葉都市計画道路事業 3・1・2号幕張町村田町線 |
収用の部分 | 千葉県千葉市中央区問屋町、出洲港、神明町、 港町、寒川町一丁目、寒川町二丁目、寒川町三丁目、 川崎町、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、今井一丁目、 今井二丁目、今井三丁目、蘇我一丁目、蘇我二丁目、 蘇我三丁目、蘇我町二丁目及び塩田町地内 |
使用の部分 | 千葉県千葉市中央区出洲港、神明町、港町、 寒川町一丁目、蘇我三丁目、蘇我町二丁目 及び塩田町地内 |
保留の部分 | 千葉県千葉市中央区問屋町、出洲港、神明町、港町、 寒川町一丁目、寒川町二丁目、寒川町三丁目、 川崎町、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、今井一丁目、 蘇我三丁目、蘇我町二丁目及び塩田町地内 |
都市計画上の制限 | 都市計画事業上の制限は下記のとおり 1.建築等の制限(都市計画法第65条) 2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条) |
問合せ先 | 事業計画に関すること 国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所工務課 電話 043-285-0316 千葉市建設局道路部道路計画課 電話 043-245-5508 用地補償に関すること 国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所用地第一課 電話 043-287-0312 千葉市建設局道路部道路計画課 電話 043-245-5509 |
土地収用法二十八条の二の規定に基づく周知
【都市計画法上の効果・制限】
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業施工地の市長の許可が必要となります。
2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、事業地内の土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。
提出先:千葉国道事務所 用地第一課
※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。
- 国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
- 〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1 TEL : 043-287-0311(代表)