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申請・届出

  • 特殊車両の通行に関する申請

    道路を通行する車両の制限

    道路は

    道路は一定の構造基準により作られています。そのため道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さを次のとおり制限しています。

    車両の緒元 許可を得る必要のある車両 許可を得なくても通行できる車両
    右の制限値に1つでも該当しない項目がある場合は、道路管理者の許可が必要です。 2.5メートル以内
    長さ 12.0メートル以内
    高さ 3.8メートル以内
    重さ 総重量 20.0トン以内
    軸重 10.0トン以内
    隣接軸重 ●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満の場合は18.0トン以内(ただし、隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン以内)
    ●隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上の場合は20.0トン以内
    輪荷重 5.0トン以内
    最小回転半径 12.0メートル以内

    ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、その状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。

    特殊車両については、こちらをご覧下さい。

    ※なお、鉄骨など分割できない積載物の長さが車体の長さの10分の1を越える場合には、警察へ「制限外積載許可」の申請が必要となります。

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