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入札契約

  • 契約に係る情報の公表について

    公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく競争入札、随意契約に係る情報の公表

    以下のものは公表対象外となります。
    ・予定価格が250万円を超えない工事又は製造
    ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
    ・予定賃貸料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
    ・工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃貸以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
    ・国の行為を秘密にする必要があるもの

    令和5年度 契約に係る情報の公表について

    令和4年度 契約に係る情報の公表について

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