防災
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危険物積載車両通行禁止及び制限
一般国道357号空港北トンネル危険物積載車両通行禁止及び制限について
一般国道357号空港北トンネル危険物積載車両通行禁止及び制限について
国土交通省東京国道事務所が管理する国道357号東京港トンネル及び空港北トンネル(右図)は、 道路法の規定に基づき、危険物を積載する車両の通行が禁止又は制限されています。
別表第1の危険物は、「通行禁止」、別表第2の危険物は、「通行制限」の対象となっています。別表第1(通行禁止品目)[PDF:92KB]
別表第2(通行制限品目)[PDF:104KB]
なお、道路法に違反した場合には、罰則規定があります。
(道路法 抜粋)
「第百三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。」
「三 第四十六条第三項の規定による禁止又は制限に違反して水底トンネルを通行した者」
一般国道357号空港北トンネル