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事務所の取り組み

  • 渋滞

    一般国道14号 両国拡幅事業

    一般国道14号の幅を広げ、交通混雑の緩和、交通安全の確保を実現します。

    一般国道14号両国拡幅は、前後6車線区間の間に残された4車線区間を6車線に拡幅し、交通混雑の緩和、交通安全の確保、大規模地震時の特定緊急輸送道路の機能確保を目的とした延長1.9kmの現道拡幅事業です。

    効果

    1.交通混雑の緩和
    車線数が現在の4車線から6車線に広がるので、道路交通の流れがスムーズになり、渋滞が緩和します。

    2.交通安全の確保
    道路交通の流れがスムーズになり、渋滞時の衝突事故等が減少し、道路利用者の安全が向上します。

    3.大規模地震時の緊急輸送道路の確保
    避難・救助をはじめ、物資の供給、諸施設の復旧等、大規模地震時の応急対策活動を広域的に実施するための緊急輸送道路として機能します。

    計画・主な事業の経緯

    計画
    区間 中央区東日本橋二丁目~墨田区緑四丁目
    延長 約1.9km
    標準幅員 35m
    車線数 6車線
    歩道幅員 5.0m
    設計速度 60km/h
    構造規格 第4種第1級
    主な事業の経緯
    昭和21年3月 都市計画決定
    平成10年度 事業化
    平成19年5月 事業計画説明会(計6回)
    平成21年6月・7月 設計用地説明会(墨田区緑一丁目交差点区間・計3回)
    平成30年4月 都市計画事業承認 ※都市計画事業の内容は下記の通り
    平成30年5月・6月 設計用地説明会(都市計画道路事業説明会)
    (墨田区緑三丁目交差点区間、両国二丁目交差点区間・計8回)

    位置図

    位置図

    横断図

    横断図

    概略平面図

    概略平面図

    国道14号現道の渋滞発生状況

    渋滞発生状況

    国道14号の両国拡幅区間は、緑一丁目、緑三丁目の2つの交差点が主要渋滞箇所になっています。
    また、死傷事故率は全国平均の約2倍であり、事故の種類としては追突事故が最も多く、全体の約4割を占めています。

    渋滞発生状況

    都市計画事業承認

    種類 東京都市計画道路
    名称 幹線街路放射第15号線
    収用の部分 (1)東京都墨田区 緑二丁目、緑三丁目及び緑四丁目各地内
    (2)東京都墨田区 両国一丁目、両国二丁目及び両国三丁目各地内
    ※下記対象範囲の通り
    使用の部分 無し
    保留の部分 (1)東京都墨田区 緑二丁目、緑三丁目及び緑四丁目各地内
    (2)東京都墨田区 両国一丁目、両国二丁目及び両国三丁目各地内
    ※下記対象範囲の通り
    都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    問合せ先 都市計画事業・設計 担当
     東京国道事務所 計画課 電話03-3512-9093
    用地測量、用地幅杭、用地補償 担当
     東京国道事務所 用地第二課 電話03-3512-9092
    事業承認範囲位置図

    【都市計画法上の制限】
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、墨田区の許可が必要となります。

    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    平成30年6月15日以降は、収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。
    土地建物等有償譲渡届出書[Excel:39KB]
    土地建物等有償譲渡届出書[PDF:90KB]
    記載例(マンション)[Excel:41KB]
    記載例(マンション)[PDF:58KB]
    提出先:東京国道事務所 用地第二課
    ※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入下さい。
    ※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。

    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求ができます。 買い取る土地価格は所有者と施行者とが協議して定めることとされています。
    ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意下さい。

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