(1)一級河川…国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川で国土交通大臣が指定。(河川法第四条) (2)二級河川…一級河川以外の水系で公共の利害に重要な関係があるものに係る河川で都道府県知事が指定。(同第五条) (3)準用河川…一級河川及び二級河川以外の河川の中から市町村長が指定。
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