国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所

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1 総 則
1−1 指針の目的
 本指針は河川管理業務を円滑に遂行するために、利根川上流河川事務所管内に設置するCCTVカメラの整備に関する基本方針を整理し、設置済みCCTVカメラ再編及び今後の新規整備の指針とするとともに、監視運用体制等を定め、CCTVカメラの有効活用を図ることを目的とする。

1−2 適用範囲
 本指針は利根川上流河川事務所が管内においてCCTVカメラを設置・運用する場合に適用する。

1−3 用語の定義・解説
(1)CCTV:現場に設置した監視カメラから事務所、又は出張所に配置したモニターシステム迄の一連をいう
(2)2CCTVカメラ:現場に設置した監視カメラ
(3)空間監視カメラ:CCTVカメラの内、河川の流況、河川空間及び地震防災等のために広範囲を監視するカメラ
(4)施設監視カメラ:CCTVカメラの内、排水機場等の操作を行う際に安全確認等を行うカメラ(施設操作等に支障をきたさない範囲で空間監視カメラの補足としての使用を妨げるものではない。)
(5)映像記録管理責任者:全ての記録映像の取り扱いについて責任を負う者
(6)映像記録管理者:記録の必要が生じたときに、映像の記録を行い管理・保管する者
(7)監視担当者:目的に応じて設置されたCCTVカメラをモニター等により監視をする者

1−4 設置・運用の基本的考え方
 CCTVカメラを設置・運用することにより、より効率的でかつ省力化・高度化した河川管理等を可能とならしめるものとする。
 CCTVカメラについては、設置目的が明瞭であるとともに、設置・管理にかかるコストも考慮し、適正な配置にするものとする。

1−5 CCTVカメラ設置・運用のあり方
 CCTVカメラの設置・運用に当たっては、以下について検討されるべきである。
 (1)目的が正当であること
 (2)客観的かつ具体的な必要性があること
 (3)設置状況が妥当であること
 (4)設置及び使用による効果があること
 (5)使用方法が妥当であること

1−6 CCTVカメラの種類と選定
 本指針に基づき設置するCCTVカメラの種類は、CCTV設備機器仕様書(案)により、設置目的及び設置場所等を考慮の上選定する。


2 設置目的と計画
2−1 設置目的
 CCTVカメラは非常時時及び平常時において河川流況、河川管理施設等の状況を的確に把握し、河川管理業務を円滑に遂行することを目的として設置するものである。
 なお、収集した映像情報は、必要な箇所へ映像を提供しなければならない。
 (1)非常時
  (A)洪水時
  (B)渇水時
  (C)水質事故時
  (D)地震時
 (2)河川巡視等の補助
 (3)広報等(非常時及び平常時の情報提供)

2−2 設置場所
 CCTVカメラを設置する場所は、以下の施設等を監視できる場所とする。設置にあたっては、地域条件や監視する施設等の特性を考慮し位置を選定するものとする。
 (1)基準水位観測点
 (2)はん濫危険水位設定箇所及び水衝部や旧川跡・過去の災害実績箇所等の治水上重要な区域
 (3)調節池(越流堤、流入堤等)
 (4)主要橋梁
 (5)排水機場、水門、樋門・樋管、堰及び河川情報掲示板等 (施設監視カメラ)
 (6)支川分合流点
 (7)不法投棄等違法行為常習区域
 (8)環境上の重要区域
 (9)事務所及び出張所
 (10)その他、河川管理上必要な箇所

2−3 設置計画
 CCTVカメラの設置計画については、「利根川上流IT整備計画」を基本とし、重要度の高い順に計画的に設置していくものとする。なお、CCTVカメラの整備状況等を随時検討し、計画を見直していくものとする。

2−4 再編計画
 設置済みのCCTVカメラについては、随時その必要性を見直し、設置目的が失われたと判断された時には、必要箇所へ移設するものとする。

2−5 CCTVカメラの未設置区間の対応
 CCTVカメラ未設置区間等において、映像情報の必要が生じた場合は可搬型カメラ等を活用するものとする。


3 運用体制
3−1 基本的考え方
 CCTVカメラは、その設置目的により監視担当者が、その必要性に応じ監視しなければならない。

3−2 監視体制
 設置目的に即した監視体制を適切に定めておくものとする。

3−3 映像の監視場所
 映像の監視は、利根川上流河川事務所及び出張所の執務室又は災害対策室とする。ただし、非常時には現地対策本部等外部からも監視できるものとする。

3−4 CCTVカメラ操作
(1)CCTVカメラの操作は、監視担当者が行うことを原則とする。
(2)CCTVカメラ操作にあたっては、不要な方向等、目的以外のエリアを意図的に対象としてはならない。
(3)CCTVカメラの操作は、目的以外の利用により個人が特定されることのないよう配慮するものとする。

3−5 映像の記録
(1)保管の目的
 CCTVカメラの映像は、不法行為等の抑制、事件・事故等予期せぬ事態発生時に発生状況確認及び災害等の記録を目的に、必要に応じて記録保管することができる。
(2)保存の期間及び画質
 保存は、一定期間とし、設置目的に即する画質とする。ただし、災害等の記録で今後、解析・調査等に用いる可能性のある場合にはこの限りではない。

3−6 管理者等の指定
 映像記録管理責任者は事務所長とし、映像記録管理者は担当所属長とする。

3−7 管理者等の責務
(1)映像記録管理責任者・映像記録管理者及び監視担当者(以下「管理者等」という)は、映像から知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、その地位を退いた後も同様とする。
(2)管理者等は、原則として録画した映像を公開してはならない。
(3)映像記録管理者は、映像の保管にあたっては、撮影時の画像のまま保管するよう努めなければならない。
(4)映像記録管理責任者は、映像の漏洩、流出等の防止、その他の安全管理のための必要な措置を講じなければならない。

4 映像情報の提供
4−1 関東広域情報ネットワークに即した提供
 関東広域情報ネット構想に基づき情報ネットワークを構築し、関係自治体・メディア等と積極的にネットワーク化を図り、一般市民までを含めた情報共有化を行うために、映像情報を提供出来るものとする。

4−2 自治体・マスメディアへの提供
 関係機関への情報伝達や情報の共有化を図ることを目的に以下の主要地点の映像を提供出来るものとする。
 (1)基準水位観測点
 (2)主要橋梁(流況)
 (3)合流点
 (4)その他情報共有(提供)が必要とされる箇所

4−3 事務所ホームページ等での提供
 非常時においては、洪水被害の予防や迅速な避難等への支援のため、また、平常時においては、河川へ親しみを持ってもらうための情報提供を行うことを目的に、プライバシー保護に十分配慮した上で、以下の主要地点の映像を選定し、ホームページで提供出来るものとする。
 (1)基準水位観測点
 (2)その他必要に応じ

4−4 その他の提供
 一般市民へ直接情報提供を行う必要がある場合は、情報掲示板や公共施設へ映像情報を提供出来るものとする。

4−5 映像情報提供のルール
 映像情報の提供は、非常時等に停止する場合があること、又は変更する場合があることを付記するものとする。

5 その他
5−1 プライバシーの保護
 個人のプライバシーの保護に十分配慮し、下記についてホームページまたは、市区町村の広報等により公表を行うほか、操作運用にあたって留意するものとする。
 (1)公 表
  (A)河川管理用としてCCTVカメラが設置されていること
  (B)河川管理行為として、録画されていること
 (2)操 作
  (A)CCTVカメラ操作にあたっては、不当な方向等、目的以外のエリアを意図的に対象物としないこと。ただし、浸水被害が発生するなど緊急時には民家等の方向へ旋回する場合もあること。
  (B)CCTVカメラの操作は、目的以外の利用により個人が特定されることのないよう配慮すること。

5−2 苦情処理
 CCTVカメラでの監視、映像記録について住民などから苦情が寄せられた場合は、関係課及び所管出張所において適切に対応する。

5−3 司法機関、警察等への協力
 CCTVカメラの記録映像は、原則として公開しない。ただし、司法機関や警察から書面での提出の依頼等があった場合は、法令等に基づき提出する場合がある。また、他の行政機関や一般住民に対しては、個別に対応するものとする。

5−4 盗難防止
 設置したCCTVカメラ等については、盗難等の防止のため、カメラ本体、制御盤等、個別に対策を施すものとする。

5−5 保守点検
 CCTVカメラが常に良好な状態で動作するために、保守・点検に努めるものとする。

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