事業紹介
-
管理
都市・地域再生等利用区域の指定等について
都市・地域再生等利用区域の指定等について
国土交通省では、河川空間のオープン化を図り、都市及び地域の再生等に資するため、平成23年4月1日に「河川敷地占用許可準則」の一部を改正しました。
これにより地方自治体からの要望を契機として、民間事業者等による河川敷地の利用が可能となり、利用にあたっては河川管理者が「都市・地域再生等利用区域」を指定することになっています。
利根川下流河川事務所における都市・地域再生等利用区域の指定等の概要は下記のとおりです。
◎香取市佐原地域
1 指定範囲:一級河川利根川水系利根川右岸で別図に示す区域
2 指定年月日:令和7年3月10日
3 都市・地域再生等占用主体:香取市「都市地域再生等利用地区の指定等について(香取市佐原地域)」[PDF:122KB]
「【別図】都市・地域再生等利用区域指定範囲(香取市佐原地域)」[PDF:1.5MB]