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    船舶の放置行為に罰則が適用されます! ~利根川水系利根川等の国が管理する区間で指定~

    平成27年 4月10日
     河川法施行令改正(平成26年4月1日施行)により、船舶など河川管理者が指定したものを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則適用の対象となりました。

     利根川下流河川事務所では、放置艇対策をより強化することを目的に、管理する利根川等で「船舶」を指定しました。

     【船舶の放置等を禁止する河川】
        利根川水系利根川、長門川、手賀川(いずれも指定区間外)及び北千葉導水路

     【罰則の概要】
        3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
        (河川法施行令第59条第2号)

     【罰則適用の施行日】
        平成27年4月20日施行(同年4月10日官報により公示)

    別紙・参考資料
    区域指定河川図(利根川水系)[PDF:696KB]

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