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地域づくり・交流

知っトク!かわみちサイト─2008年3月18日放送
特殊車両の通行許可制度について

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市川アナ
市川

みなさんこんにちは! 市川まどかです。この時間は、私たちの生活に深い関わりを持つ河川や道路にスポットをあててお送りしています。

きょうは特殊車両の通行許可制度について、お話していきたいと思います。

さて、今日のテーマは「特殊車両」ということですが、お聞きの皆さんは「特殊車両」と聞いてどんな車が思い浮かびますかね。

私は、工事の現場で土を掘っているような大きな機械を想像してしまったのですが、普段道路を走っている車の中にも「特殊車両」があることを、皆さんはご存じだったでしょうか。

道路を管理するうえではそういった、特殊車両との関わりもとても重要なんですね

「特殊車両」は、リスナーの皆さんには聞き慣れない言葉かもしれませんが、例えば、普段皆さんが道路を走っていてよく見かける、荷物を積んで連結されて引っ張られているようにみえる牽引車、いわゆるトレーラーが特殊車両に該当するんですね。

では、どういった車両が特殊車両と呼ばれているのか、ご説明していきたいと思います。

先ず、道路を通行する車両には、道路法や道路交通法などの法律で制限があることをご存じでしょうか?

道路は、自由に通れる空間ですから、どんな車でも通っていいのかと言えばそんなことはありません。

道路法では、道路に関するさまざまなことが決められていますが、その中には通行する車輌の大きさについても規定されています。道路は一定の構造基準により造られています。例えば、橋を設計する場合にはどのくらいの重さの車が通るのか、一般的な基準を決めて通行する車両に合わせて設計されています。

ですから、道路の構造を守り、安全な通行ができるように、車輌の大きさや重量を制限しています。そうした普通に走ることができる車の大きさの最高限度を、車両制限令という政令で定めています。

具体的な最高限度は、一般には幅が2.5m、長さが12m、高さが3.8m、総重量20tとなっています。この、最高限度を超える車が「特殊車両」と呼ばれるわけです。

最高限度以下の車であれば、自由に道路を走れるというわけなんですが、最高限度を超える車輌は、道路や交通などに支障を及ぼすおそれがあるため、原則道路の通行ができません。

例えば、高さがトンネルの天井より高いとぶつかってしまいますし、重すぎると橋を損傷させたり、長すぎる車では交差点で曲がれないなんて事になってしまいます。また、重大な事故を引き起こすおそれもあります。

しかし、道路は物流などの経済活動を支えている、重要な社会基盤ですから、最高限度を超えた車は絶対に通れないという訳にはいきません。

そこで、やむを得ないと認められるときには、通行する車の大きさや通行する経路をチェックして、危険がない場合には、許可できることになっています。

これが特殊車両通行許可制度というものです。

具体的には、特殊な車両の車種、積載貨物の種類、車両総重量、通行経路などを記入した申請書を提出していただき、申請書の車両がその道路を通行しても、道路を壊したり、交通の危険がないかどうか審査します。場合によっては、交通量の少ない夜間に通行を限定するなどの必要な個別の条件を付けて許可をします。

車両の大型化に対応して道路の設計基準の引き上げなど行っていますが、しかし一方では、通行許可を取らないで通行する車両がある実態があります。先ほどお話ししたとおり、道路を壊したり、事故につながる危険性がありますので、必ず、申請をして頂きたいと思います。

申請は、インターネットによるオンライン申請ができるようになっていますので、高崎河川国道のHPをご覧頂きたいと思います。また、何か分からないことがありましたら、高崎河川国道事務所 道路管理第一課まで相談して下さい。

ルールを守って安全な通行をしていただきたいと思います。

今日は、「特殊車両」の通行許可制度についてお送りしました。

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