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地域づくり・交流

知っトク!かわみちサイト─2008年3月11日放送
道路の占用について

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市川アナ
市川

みなさんこんにちは! 市川まどかです。この時間は、私たちの生活に深い関わりを持つ河川や道路にスポットをあててお送りしています。

今日は、道路の占用についてお伝えしていきたいと思います。

皆さん、3月に入りまして、卒業式も行われる季節となりました。春も、もう少しといったところでしょうか。私は、早く暖かくならないかななんて思っていまして、春が待ち遠しい一人なんですが。

さて、今日は道路の占用ということで、お伝えしていきますが、皆さんは普段道路を歩いていて、歩道に物が置いてあったり、放置自転車があったりして、歩きにくいなあなんて感じたことはありませんか。

「道路の占用」・・あまりなじみのない言葉かもしれませんが、道路は、国民共通の大切な財産です。いろいろな方が、車で走ったり、歩道を歩いたりする公の空間ですから、勝手に個人的に利用することは、許されませんよね。

しかし、何らかの理由で道路を通行する以外の目的で、道路を利用しなければいけない場合もありますから、そうしたときのルールを決めて、許可を受けることを道路の占用といっているのです。

少し難しくなりますが、そうした道路の占用についてのルールは、道路法の32条に明記されていまして、道路占用の手続きは法律に沿って行われているものなんですね。ですから、皆さんが道路を通行以外の目的で使用する場合には、必ず、占用の許可を受ける必要があることを憶えておいてほしいと思います。

では、道路の占用で、どんなものが許可になるのか、いくつか紹介しますと、

まず、皆さんが道路を歩いていてよく目にする物として、お店の建物などから道路の空間にはみ出している、日よけや看板があると思います。こうした日よけや突き出しの看板などは、歩道であれば、通行のじゃまにならない路面から2.5m以上の高さの位置で、はみ出している幅が1m以内であれば許可となります。

ですから、歩行者の通行のじゃまになる、歩道に置く形式の置き看板や立て看板、その他、のぼり旗や過去に話題になったこともある自動販売機などは、許可にはなりませんので、道路の中に置いたり、はみ出さないようにして下さいね。

歩道の中だけど歩くのにはじゃまにならない上空は関係ないんじゃないの?なんて思っていた皆さん、道路の占用では、道路の路面の上だけではなくて、道路の地下や、道路上空の空間も占用の許可を受ける必要のある場所の対象となりますので注意して下さいね。

次に、道路沿いにある家やビルの改修などを行うために、どうしても必要な足場や工事用の仮囲いの設置については、許可できる物の対象となります。こうした工事の足場などの場合も、歩行者などの通行に支障とならないように、歩道の幅の3分の1以内で、最大1mまでであれば許可となります。

ですから、歩道が広いからといって、いくらでもはみ出して良いということにはなりませんので、気をつけて下さい。

このほかにも、よく見かける物として、商店街の街路灯や、アーケードなども許可できる物の対象の一つですね。

また、皆さんの暮らしに欠かすことのできない、電気の電線や電話線、それをつないでいる電柱なども、占用の許可を受けていますし、道路の地下を利用している、水道管・下水道管・ガス管などのライフラインも各管理者が、占用許可を取って道路を使って皆さんのお宅に届けているんですね。

ここで、注意して頂きたいのは、占用の許可に当たっては、個々の様々なケースを良く検討して、許可できるのか、できないのか、判断する必要がありますので、道路の占用について何か必要な事がありましたら、お近くの高崎河川国道事務所の各出張所又は管理第一課まで、お気軽に相談して頂きたいと思います。

皆さんが、道路を気持ちよく歩いたり、走ったりできるように、一人一人がルールを守って、快適な道路の空間を確保していってほしいと思います。

皆さんが何気なく止めた自転車が、視覚障害者を誘導する為の点字ブロックを隠してしまっているなんてことがないように、みんなで気をつけたいものですね。

今日は、道路の占用についてお送りしました。

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