道路占用許可申請
道路占用許可申請について
道路占用制度とは | 道路占用許可申請手続の流れ | 道路占用許可電子申請システム
とは | 申請に必要な書類 | 占用料の納入手続き | 道路工事調整の手続きと流れ | 施工方法について | 道路工事調整会議日程について | 関連リンク
道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の
占用」には次のようなことが含まれます。
- 道路上に電柱、看板施設を設置する
- 地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設する
- 看板を道路の上空に突き出して設置する
このように国民の共有の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理し
ている「道路管理者」の許可を受けなければならないと定められています。
設置を許可されないものもあります。
歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。許可が受けられるものとそうでないものには次の
ような物があげられます。
許可が受けられないもの
- 置き看板・立て看板
- 商品置場
- 自動販売機
- ノボリ旗や横断幕
- 露店、売店
- 装飾ひさしや軒
- クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット
- 資機材、自転車やバイク、自動車
- 広告、看板などの支柱など
※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。
許可を受けることができるもの
- ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
- 街路灯やアーケード
- 通路桟橋など
※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
※ビル工事等で歩道の切下げが伴う場合は、あわせて「道路工事施行承認申請」も必要です。
「事務所もしくは出張所」から「道路占用許可申請書」の用紙を受け取り、必要事項を記入の上
「出張所」に道路占用許可申請を行います。
道路占用許可を行う場合の申請から占用物件の設置までの標準的な手続きの流れを以下に示しま
す。
道路占用許可申請手続の流れのイメージ

詳しくお知りになりたい方は 首都国道事務所 工務課 047-362-4114 まで
道路占用許可電子申請システムは、道路占用許可申請をインターネットを通じて行うものです。
- 対象:
- 電力・ガス・通信・上下水道の事業者
- システム活用による効果:
- 事業者は、申請のたびに窓口に出向く必要がなくなります。
電子化した申請データを保存・再利用することによって書類作成の手間が省略できます。
申請までの流れ

詳しくお知りになりたい方は 首都国道事務所 工務課 047-362-4114 まで
「道路占用許可申請書」のほかに、申請する占有物件によって、平面図・断面図・構造図・工程表
などの添付書類が必要になります。
詳しくお知りになりたい方は 首都国道事務所 工務課 047-362-4114 まで
占用申請されて許可になると「道路占用許可書・条件書」と「納入告知書・領収証書」が郵送され
ますので、占用料の納入を行ってください。
お受け取りになった「納入告知書・領収証書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄りの銀行・信用
金庫(郵便局では取り扱っていません)の窓口へ払い込んで下さい。
払い込みが確認されますと、「道路占用許可書」と「許可済証」が合わせ送付されます。これは占
用許可済の物件であることを示すものですので、占用される物件に直接、又は見易い場所に貼り付けて下さい。
なお、占用料は1年毎1年分の一括全納となっていますのでご注意下さい。
納入手続きの流れ

「地下埋設工事等による道路の掘り返し規制及びこれによる事故の防止に関する対策要綱」の規定
に基づき、道路工事調整会議が各地区単位に設置されています。
道路工事調整会議では、地下占用工事の施工時期、施工方法についての調整を図ることのほかに道
路工事等による事故の防止策についても検討実施しています。
道路工事調整の手続きと流れは以下のとおりです。
道路工事調整の手続きと流れ

道路占用工事共通指示書及び管轄事務所の特記指示書に従って施工することになります。(占用許
可条件書にも明記されています)
首都国道事務所 工務課 047-362-4114 までお問い合わせ下さい。
首都国道事務所 工務課 047-362-4114 までお問い合わせ下さい