各種手続方法
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道路占用許可申請
道路占用制度とは
道路に一定の施設を設置して継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。「道路の占用」には次のようなことが含まれます。
• 道路上に電柱、看板施設を設置する
• 地下に電気・電話・ガス・上下水道などの管路を埋設する
• 看板を道路の上空に突き出して設置する
このように国民の共有の財産である道路を継続して使用し道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければならないと定められています。
設置を許可されないものもあります。
歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。
許可が受けられるものとそうでないものには、次のような物があげられます。
許可が受けられないもの
• 置き看板・立て看板
• 商品置場
• 自動販売機
• ノボリ旗や横断幕
• 露店、売店
• 装飾ひさしや軒
• クーラー室外機、ベンチ、フラワーポット
• 資機材、自転車やバイク、自動車
• 広告、看板などの支柱など
※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。
許可を受けることができるもの
• ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
• 街路灯やアーケード
• 通路桟橋など
※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
※ビル工事等で歩道の切下げが伴う場合は、あわせて「道路工事施行承認申請」も必要です
→道路工事の施工承認申請(関東地方整備局ホームページ)道路占用許可申請手続の流れ
「道路占用許可申請書」を下記よりダウンロードし、必要事項を記入の上「出張所」に道路占用許可申請を行います(申請者の押印は省略できます。)。
道路占用許可を行う場合の申請から占用物件の設置までの標準的な手続きの流れを以下に示します。申請に必要な書類
占用許可後及び占用料の納入について
占用申請されて許可になると「道路占用許可書・条件書」をお渡しします。
「道路占用許可書」とあわせて「許可済証」が送付されます。これは占用許可済の物件であることを示すものですので、占用される物件に直接、又は見易い場所に貼り付けて下さい。
また申請する占用物件によっては占用料の納入が必要となります。その場合には「納入告知書・領収証書」が郵送されますので、お受け取りになった「納入告知書・領収証書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄りの銀行・信用金庫(郵便局では取り扱っていません)の窓口へ払い込んで下さい。
なお、占用料は1年毎1年分の一括全納となっていますのでご注意下さい。施工方法について