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国道464号(北千葉道路(市川・松戸))

  • 都市計画事業承認及び認可の告示について

    都市計画事業承認及び認可(北千葉道路)

    令和6年12月20日に都市計画事業承認及び認可の告示がされました。都市計画事業承認・認可の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。

    種 類 (1)市川都市計画道路事業
    (2)松戸都市計画道路事業
    名 称 (1)1・3・3号 北千葉道路1号線
       3・1・4号 稲越国府台線
       3・1・5号 大町線
       1・2・2号 高速外かく環状線
    (2)1・3・2号 北千葉道路1号線
       3・1・3号 高塚新田線
    収用の部分  千葉県市川市
      大町
      稲越一丁目、二丁目及び三丁目
      堀之内一丁目及び五丁目
                                  各地内
     千葉県松戸市
      紙敷     字 栗芝台、名木、重兵衛山、花輪、外花輪、
               新堀込及び入谷津台
      高塚新田   字 内野、野見塚、高札場、背上及び八幡腰
      秋山     字 南谷津、天照大神、南及び新田
                                  各地内
    使用の部分   千葉県市川市
      稲越三丁目及び堀之内一丁目
                                  各地内
     千葉県松戸市
      紙敷     字 名木及び重兵衛山
      秋山     字 新田
                                  各地内
    保留の部分 1.収用の部分
     千葉県市川市
      大町
      稲越一丁目、二丁目及び三丁目
      堀之内一丁目及び五丁目
                                  各地内
      千葉県松戸市
      紙敷     字 栗芝台、名木、重兵衛山、花輪、外花輪、
               新堀込及び入谷津台
      高塚新田   字 内野、野見塚、高札場、背上及び八幡腰
      秋山     字 南谷津、天照大神、南及び新田
                                  各地内
    2.使用の部分
     千葉県市川市
      稲越三丁目及び堀之内一丁目
                                  各地内
     千葉県松戸市
      紙敷     字 名木及び字重兵衛山
      秋山     字 新田
                                  各地内
    都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
    問合せ先 ○事業計画に関する場合
     首都国道事務所 計画課 電話047-362-5136
     東日本高速道路株式会社 関東支社 千葉工事事務所
             工務課 電話043-350-3321(代表)
    ○用地補償、土地収用に関する場合
     首都国道事務所 用地課 電話047-362-4113

    【都市計画法上の効果・制限】
    1.建築等の制限(都市計画法第65条)
     事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業地の市長の許可が必要となります。

    2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
     施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、事業地内において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。

    土地建物等有償譲渡届出書←エクセルデータ[Excel:37KB]
    土地建物等有償譲渡届出書←PDFデータ[PDF:66KB]

    提出先:首都国道事務所 用地課
     ※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
     ※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付してください。

    3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
     事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求できます。なお、買い取る土地価格は所有者と施行者が協議をして、定めることとされています。
     ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意ください。

    土地買取請求書←エクセルデータ[Excel:33KB]
    土地買取請求書←PDFデータ[PDF:57KB]

    提出先:首都国道事務所 用地課


    <都市計画法第66条の規定に基づく公告の内容及び土地収用法第28条の2の規定に基づく周知>
    都市計画法第66条及び同法第70条の規定に基づいて適用される土地収用法第28条の2の規定によるお知らせ[PDF:2.7MB]

    <都市計画法第66条の規定に基づく公告の内容>
    都市計画法第66条の規定に基づくお知らせ[PDF:2.3MB]

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〒271-0072 千葉県松戸市竹ヶ花86
TEL:047 (362) 4111(代表)