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契約に係る情報の公表について
公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)に基づく 競争入札、随意契約に係る情報の公表
【物品・役務の競争入札】
令和元年度
令和2年度
令和3年度
【物品・役務の随意契約】
令和元年度
令和2年度
令和3年度
以下のものは公表対象外となります。
(1)
予定価格が250万円を超えない工事又は製造
(2)
予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
(3)
予定賃借料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
(4)
工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が100万円を超えないもの
(5)
国の行為を秘密にする必要があるもの
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