令和8年5月26日 R08.05.26 渇水対策 警戒体制 3以上の支部【常陸河川国道事務所渇水対策支部(常陸河川国道事務所)、高崎河川国道事務所渇水対策支部(高崎河川国道事務所)、利根川ダム統合管理事務所渇水対策支部(利根川ダム統合管理事務所)】が警戒体制となったため、関東地方整備局渇水対策要領に基づき、令和8年5月26日9時00分に渇水対策本部を準備体制から警戒体制に移行しました。