荒川下流河川事務所は、令和8年8月23日9時00分に警戒体制を解除し、地震災害対策支部を解散する。
【理由】
茨城県南部を震源とする地震において、庁舎及び河川管理施設、工事現場の点検を実施した結果、異常が発見されなかったため。
荒川下流河川事務所は、令和8年8月23日2時3分に地震災害対策支部を設置し、警戒体制に入る。
茨城県南部を震源とする地震において、東京都足立区等で震度5弱を観測したため。