国土交通省 関東地方整備局 日光砂防事務所
日光砂防事務所ホーム > 「R4日光砂防管内施設整備(日光地区他)工事」において、「日光砂防現場技術力認定評価対象工事」、「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」、「難工事指定」、「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

  • 「R4日光砂防管内施設整備(日光地区他)工事」において、「日光砂防現場技術力認定評価対象工事」、「地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更」、「難工事指定」、「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

    ○日光砂防現場技術力認定評価対象工事
     過去に受注した「日光砂防現場技術力認定」の試行工事において認定を受けている場合、本発注工事の総合評価の評価項目において加点対象とする「日光砂防現場技術力認定評価対象工事(試行)」を採用します。

    ○地域外からの労働者確保に要する間接費の設計変更
     「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用について、妥当性を確認のうえ設計変更の対象とします。
       営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費
       労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事・通勤等に要する費用

    ○難工事指定
      本工事は、施工箇所が点在し労務手配や施工時期の調整等工程管理が必要なため、「難工事指定」を採用します。「難工事指定」された工事は、完成時に70点以上の工事成績評定を通知された場合、今後発注される「難工事施工実績評価対象工事(試行)」の総合評価の評価項目において加点対象となります。加点対象となる期間は、審査基準日の月以前の1年間に元請けとして完成・引き渡しが完了した施工実績が加点対象となります。  
      また、主任(監理)技術者または現場代理人として従事した経験について、審査基準日の月以 前の4年間を評価対象となります。

    ○施工箇所が点在する工事の積算
      施工箇所が点在することから、資機材を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

    別紙・参考資料

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