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「公共調達の適正化について」(平成18年8月25日財計第2017号)に基づき、物品・役務の契約結果(少額案件を除く)を公表しています。
以下の少額案件は、公表対象外となります。 ・予定価格が250万円を超えない工事又は製造 ・予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ ・予定賃借料の年額又総額が80万円を超えない物件の借り入れ ・上記以外で予定価格が100万円を超えないもの ・国の行為を秘密にする必要があるもの