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記者発表資料

2021年02月02日

  • 首都国道事務所発注工事において「見積活用方式」「間接工事費実績変更方式」を試行し、「施工箇所が点在する工事の積算」、「難工事指定」及び「余裕期間制度」を採用します。

    首都国道事務所

     工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しております。
     今回発注する「R2国道298号千葉外環道路改良工事」について、本文資料(PDF)別紙のとおり不調・不落対策を試行及び採用します。

    (1)「見積活用方式」
     本工事は、市街地であり現道交通及び沿道住宅等の出入りを確保しながら狭隘な作業ヤード内での施工となるため、作業効率が低下することが懸念されます。
     このため、入札者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証のうえ、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。見積を求める工種は、標準的な積算と乖離が予想される工種より選定しています。

    (2)「施工箇所が点在する工事の積算」
     本工事は、施工箇所が点在することから、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を採用します。

    (3)「間接工事費実績変更方式」
     本工事は、運搬費・安全費において、標準的な積算と実勢価格に解離が生じることが予想されるためその妥当性を確認のうえ実績により共通仮設費(率分)を変更する「間接工事費実績変更方式」を試行します。

    (4)「難工事指定」
     工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

    (5)「余裕期間制度」
     契約期間内であるが、工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手してはならない期間のことです。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来るため、事前の建設資材、労務者確保等の準備を行うことができる制度です。

  • 別紙・参考資料

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