2020年08月07日
関東地方整備局
総務部
このたび、関東地方整備局になされた情報公開法又は個人情報保護法に基づく開示請求に対し、法令に定められた期限を超過して開示決定等を行った事案と、法令により定められた期限を超過して開示期限の延長手続を行った事案が、あわせて762件(うち51件は開示と延長手続のいずれの期限も超過)生じたことが判明しました。
このような不適正な業務処理が行われていたことについて、深く反省し、開示請求された皆さま、並びに国民の皆さまに対し、深くお詫び申し上げるとともに、再発防止に向けた取組について徹底してまいります。
なお、これらの事案については、7月9日までに全て開示決定等を行うとともに、7月14日までに全て開示の実施(請求文書の複写の交付等)を行いました。
※開示期限超過等事案の概要については本文資料(PDF)別紙のとおりです。
※「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」第10条及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」第19条においては、以下のとおり定められています。
(1)開示請求があった日から30日以内に全部又は一部の開示の決定若しくは不開示の決定を行わなければならないこと
(2)事務処理上の困難その他正当な理由があるときに延長後の期間・理由を書面により通知して30日以内に限り延長できること