2020年03月19日
甲府河川国道事務所
山梨県県土整備部
道路管理課
○道路を横断する歩道橋は、車両通行の円滑化とともに、園児・子供の通学路、歩行者の安全確保のために必要かつ大変重要な施設ですが、令和2年1月、山梨県内の歩道橋において、車両の接触による損傷が確認され、急遽撤去を行う事象が発生しました。山梨県内の国道や県道においては、その他の一部の横断歩道橋においても、車両の接触が原因と思われる損傷が見受けられます。
○つきましては、ドライバーの皆様におかれましては、以下の事項について御協力をお願いします。
・接触防止の観点から、走行前に車両、荷役等の確認(アームが下りているか)等を徹底願います。
・万が一、歩道橋に接触した場合は、道路管理者において安全上問題無いか確認できるよう、速やかに道路管理者へ連絡するよう御協力をお願いします。
※1:損傷により歩道橋の復旧が必要な場合は、道路法第58条の規定に基づき、原因者にその分の補償をして頂きます。
※2:接触により損傷が確認されたにもかかわらず原因者からの連絡がない場合は、警察に相談のうえ、カメラ等で車両を追跡し、原因者を特定することもあります。