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記者発表資料

2020年12月16日

  • 北首都国道事務所発注工事において「余裕期間制度(任意着手方式)」「難工事指定」を試行します。

    北首都国道事務所

     昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。
     今回発注する下記対象工事は、以下について試行します。

    【対象工事※工事の内容については、本文資料(PDF)別添の工事概要を参照して下さい。】
     (1)R2圏央道江川橋上部工事:試行(1)(2)
     (2)R2圏央道菅谷跨道橋上部工事:試行(1)(2)
     (3)R2圏央道坂東地区改良その3工事:試行(1)

    【不調・不落対策の試行】
    (1)「余裕期間制度」
     契約期間内であるが、工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手してはならない期間のことです。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる制度です。

    (2)「難工事指定」
     工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事施工実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

  • 別紙・参考資料

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