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記者発表資料

2020年07月31日

  • 霞ヶ浦河川事務所発注工事において「公募型指名競争入札方式(試行)」「施工箇所が点在する積算方法」「余裕期間制度」「難工事指定」を試行します。

    霞ヶ浦河川事務所

     昨今、工事発注において予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予想される工事について不調・不落対策を試行しております。
     今回発注する下記対象工事は、以下の試行(1)~(4)を行います。
    【対象工事】
     R1常陸川右岸堤防補修工事:試行(1)、(2)、(4)
     R1鰐川左岸外堤防補修工事:試行(1)、(2)、(4)
     R1北浦下流堤防補修工事:試行(1)、(2)、(4)
     R1北浦上流堤防補修工事:試行(1)、(2)、(4)
     R1北浦右岸下田地先波浪対策護岸工事:試行(1)、(3)

    【試行】
    (1)「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」
     競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。)を提出し、指名基準による選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。
    (2)「施工箇所が点在する積算」
     施工箇所が点在する工事について、資機材を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、工事箇所毎に共通仮設費、現場管理費等の算出を行う「施工箇所が点在する積算方法」を採用します。
    (3)「余裕期間制度」
     契約期間内であるが、工期外であるため、受注者は監理技術者等の配置が不要であり、工事に着手してはならない期間のこと。工事着手以外の工事のための準備は、受注者の裁量で行うことが出来るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる制度です。
    (4)「難工事指定」
     工事を適切に完成させた場合、その後の発注工事における総合評価項目「難工事実績評価対象工事(試行)」を加点対象とする「難工事指定」を採用します。

  • 別紙・参考資料

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