2021年12月02日
荒川上流河川事務所
工事発注において、予定価格超過や入札参加者がいないことなどを理由として、入札のとりやめや不調が予測される工事について不調不落対策を試行しており、今回発注する工事については、公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)を試行します。
(1)「公募型指名競争入札方式(総合評価落札方式)」の試行」(1.2.3.の工事)
競争参加者が少数と見込まれ、技術難易度が比較的低い工事について、対象工事ごとに技術資料収集に係る公示資料の交付を受けて、競争参加希望者が参加表明確認申請書及び技術資料(参加要件は企業のみとして技術者要件を求めない。)を提出し、指名基準により選定を行い、指名された競争参加希望者により総合評価落札方式で落札者を決定するものです。なお、総合評価は、災害活動実績を加算点としています。
(2)「機器単体費等の提示」」(1.2.3.の工事)
工場製作に関わる機器単体費を歩掛見積参考資料に提示することを試行します。
(3)「配置予定技術者の専任を要しない期間」(1.2.の工事)
請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間(工場製作、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者の専任を要しないこととします。
(4)「見積活用方式」(2.の工事)
本工事は、入札参加者から見積の提出を求め、その価格の妥当性を検証の上、予定価格に反映する「見積活用方式」を試行します。見積を求める工種は、直接工事費の「発動発電設備設置工」に係るものとし、予定価格作成のための参考とします。
(5)「世界的な半導体不足による工期延期等について」(2.3.の工事)
本工事は、半導体不足の影響で機器等の納期遅延により、工期内に工事が完成出来ない等、工期の延長が必要な場合には、工事の一時中止等の適切な措置を行い工期延期を実施します。
(6)「施工箇所が点在する工事の積算について」(1.3.の工事)
施工箇所が点在する工事について、建設機械を運搬する費用や交通規制等がそれぞれの箇所で発生するなど、積算額と実際にかかる費用に乖離が考えられることから、箇所毎に共通仮設費、現場管理費の算出を行う「施工箇所が点在する工事の積算」を適用します。