2020年02月07日
荒川上流河川事務所
荒川上流河川事務所は、荒川における釣り台などの所有者不明の不法占用物件(河川法違反)について、下記のとおり簡易代執行(河川法第75条第3項)を実施し、撤去したのでお知らせいたします。
記
実施日:
令和2年1月8日(水)から令和2年1月31日(金)まで
(土日祝日を除く)
実施場所:
埼玉県志木市宗岡地先
荒川右岸36.9キロメートル~37.1キロメートル付近の約200メートルの区間
(本文資料(PDF)別図のとおり)
撤去物件:
釣り台16基 小屋1軒
不法占用物件に対しては、河川管理上支障をきたしていることから、これまでも警告書の貼付や警告看板を設置するなどして所有者による自主是正を指導してきたところです。しかしながら、是正されない状態が続いていたことから、今回、不法占用が集中している箇所について、不法占用物件の撤去を実施しました。
今後、撤去物件の所有者が判明した場合は、撤去等に要した費用を請求します。