鶴見川
-
鶴見川の概要
特定都市河川流域
平成17年4月1日に鶴見川流域は、「特定都市河川浸水被害対策法」(平成15年法律第77号,平成16年5月施行)の特定都市河川流域に指定(国土交通大臣が官報で公示)されました。
「特定都市河川浸水被害対策法」について
パンフレット「特定都市河川浸水被害対策法の概要」[PDF:3199KB]
法律の概要がご覧いただけます。
国土交通省ホームページ「水管理・国土保全局 関係法令」へジャンプ[外部サイト]
法律及び政・省令等の各条文がご覧いただけます。
「特定都市河川流域」の指定を受けて変わること
水害に強いまち(流域)づくりを目指して、次の取り組みが主に進められます。
・河川管理者、下水道管理者、流域の地方公共団体は、近年全国で多発する集中豪雨の発生なども視野に入れ、新たに「流域水害対策計画」を共同で策定する役目を担い、連携は強化され、更に安全性を高める有効的かつ効率的な浸水被害対策を着実に実施することになります。
⇒計画は指定後の17年度に策定予定
⇒対策は、河川の洪水処理能力アップや下水道整備、行政が進める雨水貯留浸透施設整備など
・流域の現在の安全性を最低限維持、また、少しずつでも高めるために、
⇒流域内の住民・事業者は雨水を貯留浸透させる努力
⇒新たに"雨水浸透阻害行為(面積:1,000m2以上)"を行う場合の許可の取得(雨水の流出を抑制する最小限の対策実施を伴う)
⇒既存の雨水の流出を抑制する役割を持つ防災調整池の保全
などに指定された日から協力をお願いすることとなります。流域内の住民・事業者は雨水を貯留浸透させる努力を
流域に既にお住まいの方やこれからお住まいになる方など、雨水を"貯めること"や"地中に浸透させること"にできる限りの努力をお願いします。
今ある緑地の保全に限らず、既に市街地であっても雨水を地中に浸透させることは、水害を減らすだけでなく、
地下水に涵養⇒普段の川に豊かで清らかな流れを保全・回復⇒生物の生育・生息・繁殖環境の創出やヒートアイランド化の抑制、非常時の消防用水確保などに、効果を発揮するのです。鶴見川流域が目指す将来像
鶴見川では、流域の水害対策に限らず、憩いと潤いのある快適なくらし、自然と共存する流域社会の実現を目指し、『いのちとくらしを地球につなぐ鶴見川流域再生ビジョン"鶴見川流域水マスタープラン"』を平成16年8月に策定し、目標に向けて、流域の市民、行政などが連携した取り組みをはじめています。
参考:
「鶴見川流域水マスタープラン」
新たに"雨水浸透阻害行為(面積:1,000m2以上)"を行う場合の許可の取得
平成17年4月1日以降、流域内で1,000m2以上の雨水浸透阻害行為を行う場合には、知事市長等の許可が必要となります。(:法律第9条)
※なお、面積については、自治体の条例で変更となっている場合がありますので、該当する自治体の許可申請窓口にお問い合わせ下さい。
Q1:雨水浸透阻害行為とは?
A1:雨水の流出増をもたらす行為として、雨水が浸透しやすい土地から雨水が浸透しにくい土地へと浸透機能が阻害される行為
Q2:雨水浸透阻害行為面積は、事業等を行う全体面積と違うの?
A2:事業等を行う面積に、既に宅地等が含まれている場合、その部分は雨水浸透阻害行為面積には含まれません。
Q3:許可にはどんな申請を行えばいいの?
A3:手続きに関しては、 「雨水浸透阻害行為について(要約版)」(PDFファイル)をご覧下さい。Q4:許可の取得に必要な対策って何?
A4:法律で求める必要最小限の対策として、行為後(事業等行った)の流出雨水量の最大値が、行為前(現状)の流出雨水量の最大値を超えないよう、流出を抑制する対策(雨水貯留浸透施設の設置)を行っていただくものです。
※流出雨水量の計算方法と計算に必要な条件(流出係数と基準降雨)は前述の「雨水浸透阻害行為について(要約版)」に記載のとおりです。
なお、基準降雨については、指定日に東京都、横浜市、川崎市の公報で正式に公示されます。Q5:対策では、どの程度の雨水貯留浸透施設の設置が必要になるの?
A5:対策工事の規模としては、基準降雨(予定)に対し、仮に「耕地」から「宅地」に改変する場合と、「原野」から「資材置き場等」に改変する場合で、それぞれ1ha(10,000m2)当り概ね480m3、190m3の貯留施設容量が必要となります(上図を参考)。
Q6:これまでの都市計画法第29条の開発許可や宅地造成等規制法第8条宅地造成に関する工事の許可等とは別に申請や対策が必要なの?
A6:別に申請が必要です。但し、雨水貯留浸透施設の設置について、計算は各必要(各基準を満足する対策規模が必要)ですが、施設としては両者の目的を兼ねることが可能です。共通する申請図面等も併用は可能です。
Q7:既に着手している工事などの取り扱いはどうするの?
A7:特定都市河川流域に指定された日に,次のいずれかに該当する場合は、雨水浸透阻害行為の許可を要しません。
※既に工事に着手している行為
都市計画法第29条に規定する開発行為の許可や宅地造成等規制法第8条宅地造成に関する工事の許可等を要する行為で,既に当該許可を受けているもの
Q8:許可の申請はどこにすればいいの?
A8:下記のお問い合わせ先等をご覧下さい。「特定都市河川流域」を受ける鶴見川流域の範囲
・東京都町田市、稲城市の一部地域
・神奈川県横浜市、川崎市の一部地域
それぞれ拡大地図が開きます。特定都市河川流域(鶴見川流域)図について
・この図は、特定都市河川浸水被害対策法(以下、「同法」という。)の規定により指定された「特定都市河川」である鶴見川水系鶴見川、矢上川、早淵川、鳥山川、砂田川、大熊川、鴨居川、恩田川、梅田川、麻生川、真光寺川の、同じく同法の規定により指定された「特定都市河川流域」(以下、「流域」という。)の範囲を示したものです。
・この図の流域とは、雨水が自然に、或いは、人工的に、鶴見川等の特定都市河川に流出する範囲です。詳細は、当該範囲内の地方公共団体で下水道等による雨水排水先を確認することで判断が可能です。
・この図中に記載の町名等は、平成17年4月現在の住居表示によるものです。基本事項等
(1)指定権者:国土交通大臣
(2)指定年月日:平成17年4月1日
(3)告示番号:国土交通省告示第406号
(4)指定の根拠法令:特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第3条第1項及び第3項
(5)対象となる市町村:東京都町田市及び稲城市の一部地域、神奈川県横浜市及び川崎市の一部地域お問い合わせ先等
【「特定都市河川浸水被害対策法」の適用を受ける鶴見川流域の取り組みに関するお問い合わせ】
国土交通省 京浜河川事務所 流域調整課 TEL. 045-503-4009(直通)
【「特定都市河川浸水被害対策法」の法律解釈等に関するお問い合わせ】
国土交通省 TEL. 03-5253-8111(代表)
水管理・国土保全局 治水課 流域治水室
⇒特定都市河川流域における雨水の流出抑制のための措置に関する事
水管理・国土保全局 下水道部 流域管理官
⇒特定都市下水道、都市浸水想定区域図の指定等に関する事
【許可の申請に関するお問い合わせ】
雨水浸透阻害行為を行う場所に応じて、下記が許可申請の受付窓口となります。
町田市及び稲城市
⇒東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課 TEL. 03-5388-3298
横浜市
⇒横浜市 道路局 河川部 河川管理課 TEL. 045-671-2898
川崎市
⇒川崎市 建設緑政局 道路河川整備部 河川課 TEL. 044-200-2904
※平成31年4月1日現在の組織です。