道路は、地域にくらすみんなの財産です。次の5つのルールを守って快適に使いましょう。
道路に看板、日よけなどを出す場合には、【道路占用許可】の申請をしましょう。
敷地内から道路にはみだした看板や日よけなどを継続して使用する場合には、占用許可の申請が必要となり、さらに占用料がかかります。[道路法第32条]
車両を駐車場や店などに出入りさせるための道路に関する工事を行う場合には、【出入口の承認工事】申請が必要です。
セミトレーラーなど大きな、重量のある車を通行させる時は、【特殊車両通行】の許可申請を行いましょう。
ガードレールなどを壊してしまったら、壊した人の負担でなおしていただくことになりますので、警察への連絡とともに最寄りの出張所まで連絡してください。
道路との境界を確定したい場合には、【道路境界確定】の申請が必要です。
国道敷きに隣接した土地の所有者が、地積訂正・分筆・転売等自己の都合によって道路との境界を明確にしたい場合は、道路境界確定の申請をしていただきます。
各種申請の事務手続きは、下記の事務所道路管理第一課および管理区間を担当する出張所において行っています。