江戸川河川事務所
 
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環境権
関連項目
 
かんきょうけん

「人が健康で安全かつ快適な生活を営むためには、大気、水、日照、土壌、静穏等環境上の諸条件が良好に維持されることが必要であり、国民は良好な環境を亨受する権利がある」という考えから主張されている権利をいいます。憲法第25条を根拠とし、環境の悪化や破壊を招く行為に対しては事前の予防や差し止めも許されるべきであるとしています。
日弁連のシンポジウム(昭和45年新潟)で提唱され、その後の公害裁判等で原告主張の論拠としてしばしば用いられています。

 
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