国土交通省 関東地方整備局
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令和7年3月12日(水)、江戸川河川事務所では、江戸川の市川市妙典6丁目地先において、河川区域内の利用の適正化を図るため、コンテナ等の不法占用物件に対し、行政代執行法に基づく代執行を実施しました。
江戸川河川敷の不法占用物件を「行政代執行」で撤去[PDF:420KB]