川の利用案内
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一時使用届
一時使用の内容と届出に必要な書類
●一時使用とは
河川区域内の土地を排他独占的に使用する場合は、河川法第24条に基づき占用許可(使用許可)を受ける必要がありますが、釣りやランニング等の使用は自由使用であり、許可を受ける必要はありません。
しかしながら、河川敷地を団体などで使用する場合は、河川敷地の一時使用届を提出していただくようお願いしています。
●一時使用の具体例
一時使用の具体例は、工作物を設置しないこと(簡易なものは除く)、排他独占的な使用しないことを前提に以下のような行為が該当します。
・マラソン大会、ウォーキング大会、釣り大会、各種イベント、ボランティア活動
・撮影(映画、テレビ番組等)
・その他(測量、調査、各種訓練等)
なお、上記に該当する場合であっても、規模・使用期間・工作物の設置等の有無等により、手続きが変わる場合がありますので、担当出張所にご相談ください。
●注意事項
使用にあたっては、下記の事項を遵守するようにしてください。
1.河川法及びその他関係法令の規定を遵守してください。
2.この届出により、他の河川利用者より優先されるなどの権利が発生するものではありません。また安全には十分注意してください。
3.周辺住民や他の河川利用者に迷惑をかけないよう十分注意してください。また、使用が原因し、第三者に損害を与えた場合は、届出者が解決してください。
4.気象情報に注意し、出水の恐れがある場合は使用を中止してください。また、簡易工作物がある場合は、速やかに撤去してください。
5.使用後は原状回復を行い、ゴミは持ち帰ってください。
6.火気の使用には十分注意をし、直火は避けてください。また、必要がある場合には、事前に消防署に届け出てください。
7.河川管理施設を損傷した場合は、速やかに所轄出張所に報告し、その指示に従ってください。また、当該河川管理施設の現状に復旧する費用は、全て届出者の負担となります。
8.堤防上(小段、サイクリング道路含む)のバイク等の車両の通行及び駐車はできません。
9.使用について、所轄出張所からの河川管理上の指示があった場合には、その指示に従ってください。
※河川区域には、自治体等が河川法の許可を受けて管理・運営している許可施設(グラウンド、公園、道路等)があります。
許可施設を使用する場合には、各施設の管理者によってその利用ルールが定められていますので、「河川敷地の一時使用届」の際は施設の管理者への使用の承諾が得られている必要があります。
詳細については担当出張所にご相談ください。
●届け出に必要な書類
1.河川敷地の一時使用届出書
以下の様式をダウンロードの上、記載例、記載要領に沿って必要事項を記載してください。・PDF様式ダウンロード
河川敷地の一時使用届出書(記載要領はこちら)[PDF:340KB]
・EXCEL様式ダウンロード
河川敷地の一時使用届出書[Excel:71KB]
2.位置図
使用場所、範囲を明示したもの(自由様式)
3.概要書
使用内容の概要が分かる資料(自由様式)
4.その他必要な書類
・許可施設(グラウンド、公園、道路等)を使用する場合は、施設管理者の使用を承諾した資料の写し。
ただし、施設管理者による承諾書類等が発行されない場合は、施設管理者に届け出済みの旨を届出書その他欄に記載してください。
・簡易工作物を設置し、2日以上存置する場合は撤去計画
●提出先、お問い合わせ先
上記必要書類を担当出張所に利用日の7日前を目処に提出してください。
届出書の提出、お問い合わせ先は、窓口となる各担当出張所へお願い致します。▶出張所の担当区間、所在地、連絡先は、こちらをご覧ください
出張所担当区間所在地[PDF:662KB]