事務所からのお知らせ
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事務所での電話通話録音について目的業務の執行にあたり行政サービスの質を確保することを目的として、事務所及び出張所受付電話に通話録音装置を設置し、通話を録音します。 趣旨・業務の公正かつ適正な執行の確保 
 ・不当要求行為等の防止及び排除
 ・通話における事実確認運用開始日令和6年4月1日(月曜日) 通話録音「事務所のご案内」に記載のある電話番号にかけると録音を開始します。 
 https://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa00016.html
 また、通話開始時から電話料金が発生すること、電話交換手に接続するまでに時間を要し、回線混雑の要因となることから、通話開始時に録音する旨の自動音声案内は行っておりませんのでご了承ください。通話録音データの取扱い通話録音装置にあたっては、個人情報の保護に関する法律を遵守します。 
 また、通話録音データは、次に掲げる場合を除いて、利用又は他者に提供しません。
 ・法令に基づき文書により提供を求められた場合
 ・捜査機関から犯罪捜査目的で文書により提出を求められた場合
 ・人の生命、財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められた場合
 ・通話録音装置の設置の目的を達成するために必要であると江戸川河川事務所が認める場合

