都市・公園
国土交通大臣又は都道府県知事の認可(都市計画事業認可)を得て実施される都市計画施設の整備に関する事業を「都市計画事業」といいます。
都市計画施設の整備は、全てを都市計画事業として実施しなければならないというものではありませんが、都市計画決定された市街地開発事業は、すべて都市計画事業として実施されます(土地区画整理法第3条の5、都市再開発法第6条1項、新住宅市街地開発法第5条など)。
都市計画事業認可があると、都市計画施設の事業地内では、事業施行の障害となるおそれのある土地の形質の変更や建築物の建築などの行為は、都道府県知事の許可がなければできないなどの効果があるほか、国土交通省所管の各種補助金の交付の対象になることもあります。