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■千葉柏道路沿線会議 規約 |
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【名称】 | ||
第1条 | 本会は、「千葉柏道路沿線会議(以下「沿線会議」という)」と称する。 | |
【目的】 | ||
第2条 | 沿 線会議は、「千葉柏道路検討会」で作成される概略計画に対して、PIプロセスの時間管理を念頭に置きつつ、手続きの透明性・客観性・公正さを確保するた め、公正中立の立場から、概略計画案及びPI(パブリックインボルブメント)プロセスについて助言を行うことを目的とする。 | |
【所掌事項】 | ||
第3条 | 沿線会議は、前条の目的を達成するために、以下の事項について実施するものとする。 1)概略計画作成にあたり配慮すべき事項、方向性に関する助言 2)PI(パブリックインボルブメント)手法や、進め方についての助言 3)概略計画に対する市民意見の集約、整理、分析に関する助言 4)その他、必要な事項 |
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【構成】 | ||
第4条 | 沿線会議は、有識者ならびに市民委員をもって構成する。なお、委員の構成は別紙のとおりとする。 2.委員の追加・変更は、委員会の承認を要するものとする。 |
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【第三者性】 | ||
第5条 | 委員は、委員会の目的に照らし、特定の行政機関および特定の利害関係者等の利害を代表してはならない。 | |
【委員の任期】 | ||
第6条 | 委員の任期は、沿線会議の所掌事項が完了するまでとする。 | |
【議長】 | ||
第7条 | 沿線会議には、議長を置くものとする。 2.議長は、委員の互選により定めるものとする。 3.議長が職務を遂行できない場合は、予め議長が指名する委員がその職務を代理するものとする。 4.議長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。 |
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【会議の運営】 | ||
第8条 | 沿線会議は、議長が招集し、その運営にあたるものとする。 2.代理出席は、議長が特に必要と認めた場合に限り可能とする。 |
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【守秘義務】 | ||
第9条 | 委員は、個人情報など公開することが望ましくない情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。 | |
【沿線会議の公開】 | ||
第10条 | 沿線会議の内容は、原則公開とする。ただし、千葉柏道路検討会及び沿線会議の判断により公開が望ましくない部分がある場合は、部分的に非公開とすることができる。 | |
【事務局】 | ||
第11条 | 事務局は、国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所計画課に置く。 | |
【その他】 | ||
第12条 | この規約に定めるもののほか必要な条項は、その都度審議して定めるものとする。また、本規約の改正等は、沿線会議の審議を経て行うことができるものとする。 | |
附則 | この規約は、平成18年11月17日から施行する。 | |
千葉柏道路沿線会議 名簿 |
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【有識者】 寺部 慎太郎 東京理科大学助教授(交通計画) 南 義清 元 信州大学教授(国際政治経済) 惠 小百合 江戸川大学教授(環境情報) 【市民委員】 13 名 |
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