平成18年10月11日制定
平成19年 5月 29日改正
平成25年 8月 29日改正

■千葉柏道路検討会 規約

 【名称】
 第1条 本会は、「千葉柏道路検討会(以下「検討会」という)」と称する。
     
 【目的】
 第2条 検討会は、千葉柏道路の概略計画を作成することを目的とする。
     
 【所掌事項】
 第3条 検討会は、前条の目的を達成するために、生活・産業・文化、環境・景観、道路ネットワーク等の観点を踏まえ、以下の事項について実施するものとする。
1)概略計画素案の比較検討
2)千葉柏道路計画に関する市民への情報提供方法の検討及び実施
3)千葉柏道路計画に対する市民意見の集約方法の検討及び実施
4)千葉柏道路計画に関する計画段階評価に必要な資料の整理
5)概略計画の作成
6)その他、必要な事項
     
 【構成】
 第4条 検討会は、行政関係機関をもって構成する。なお、委員の構成は別紙のとおりとする。
2.行政関係機関委員は、職務をもって任ずるものとする。
3.委員の変更は、検討会の承認によるものとする。
     
 【委員の任期】
 第5条 委員の任期は、検討会の所掌事項が終了するまでとする。
     
 【座長】
 第6条 検討会には、座長を置くものとする。
2.座長は、千葉国道事務所長が行うものとする。
3.座長が職務を遂行できない場合は、予め座長が指名する委員がその職務を代理する。
4.座長は、必要に応じて委員以外の関係者の出席を求めることができる。
     
 【検討会の運営】
 第7条 検討会は座長が招集し、その運営にあたるものとする。
     
 【守秘義務】
 第8条 委員は、個人情報など公開が望ましくない情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
     
 【検討会の公開】
 第10条 検討会資料等の開示を求められた場合は、検討会の判断により公開することができる。また、検討会の傍聴は実施しないものとする。
     
 【事務局】
 第11条 事務局は、国土交通省関東地方整備局 千葉国道事務所 計画課ならびに千葉県 県土整備部道路計画課に置く。
     
 【その他】
 第12条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度審議して定めるものとする。また、本規約の改正等は、検討会の審議を経て行うことができるものとする。
     
附則
附則
附則
この規約は、平成18年10月11日から施行する。
この規約は、平成19年5月29日から施行する。
この規約は、平成25年8月29日から施行する。
     

千葉柏道路検討会 名簿

座長
委員









事務局
国土交通省関東地方整備局 千葉国道事務所長
千葉県 県土整備部 道路計画課長
茨城県 土木部 道路維持課長
野田市 建設局長 
柏市 土木部長 
我孫子市 都市部長 
印西市 都市建設部長 
白井市 環境建設部長 
八千代市 都市整備部長
取手市 都市整備部長
国土交通省関東地方整備局 千葉国道事務所 副所長
国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所 計画課
千葉県 県土整備部 道路計画課
     
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