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都市計画事業認可・承認

都市計画事業認可・承認(国道357号湾岸千葉地区改良(蘇我地区))


令和4年2月15日に都市計画事業認可・承認の告示がされました。都市計画事業認可・承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。
種類 千葉都市計画道路
名称 千葉都市計画道路事業 3・1・2号幕張町村田町線
収用の部分 千葉県千葉市中央区問屋町、出洲港、神明町、
港町、寒川町一丁目、寒川町二丁目、寒川町三丁目、
川崎町、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、今井一丁目、
今井二丁目、今井三丁目、蘇我一丁目、蘇我二丁目、
蘇我三丁目、蘇我町二丁目及び塩田町地内
使用の部分 千葉県千葉市中央区出洲港、神明町、港町、
寒川町一丁目、蘇我三丁目、蘇我町二丁目
及び塩田町地内
保留の部分 千葉県千葉市中央区問屋町、出洲港、神明町、港町、
寒川町一丁目、寒川町二丁目、寒川町三丁目、
川崎町、稲荷町二丁目、稲荷町三丁目、今井一丁目、
蘇我三丁目、蘇我町二丁目及び塩田町地内
都市計画上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
問合せ先 事業計画に関すること
国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所工務課 電話 043-285-0316
千葉市建設局道路部道路計画課 電話 043-245-5508

用地補償に関すること
国土交通省関東地方整備局千葉国道事務所用地第一課 電話 043-287-0312
千葉市建設局道路部道路計画課 電話 043-245-5509

【都市計画法上の効果・制限】


1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業施工地の市長の許可が必要となります。

2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、事業地内の土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。

提出先:千葉国道事務所 用地第一課
※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1 TEL : 043-287-0311(代表)