申請・届出
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特殊車両の通行に関する申請
許可証の交付・通行上の注意
通行が許可されたときには、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
通行の許可を受けて通行するときには、書類を携帯し、通行条件を遵守しなければなりません。
【許可証の注意点】
(1)許可証で示されている車両諸元の値、つまり「許可値」を超えて通行する事は出来ません。
(2)「車検証」での総重量以内であっても、「許可値」を超えて通行する事は出来ません。
許可値の総重量(「橋」等の構造上、通行可能な値) ≠ 車検証の総重量(「車」の構造上、走行可能な値)※通行車両の重量や寸法により、通行できる時間が指定されることがあります。
許可条件に通行時間が明記された場合は、通行時間を守って通行して下さい。