国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
千葉国道事務所ホーム > 申請・届出 > 道路の占用に関する申請 > 道路の占用とは

申請・届出

  • 道路の占用に関する申請

    道路の占用とは

    道路は、国民共通の大切な財産です。この財産は、いうまでもなく公平に使われなければなりません。そこで、道路法では、道路の上空であっても、特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合は、許可を受けなければならない。」と定められています。これを道路の占用といいます。

    高さや幅の規定はどうなっているの?

    高さは2.5m以上、出幅は1.0m以内です。歩道は、歩行者が通行するためのものですから、歩行者が安心して通行できなければなりません。歩行者が安心して通行できる高さは、法律で2.5mと定められています。もし、この高さが不足していれば、歩行者が頭をぶつけるなどの危険がありますので、必ず守ってください。出幅は1.0mまで。なお、看板は個人で2物件まで許可となります。

    道路の占用とは

    許可にならないものはどんなものですか?

    歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。 歩道は歩行者が安全に通行できる唯一の場所です。指定がある場合は自転車も通行します。限られた歩道の幅を狭める個人の物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可になりません。

    許可が受けられないもの
    • 置き看板・立て看板
    • 商品置場
    • 自動販売機
    • ノボリ旗や横断幕
    • 露店、売店
    • 装飾ひさしや軒
    • クーラー室外器、ベンチ、フラワーポット
    • 資機材、自転車やバイク、自動車
    • 広告、看板などの支柱
    • その他

    ※設置の期間(一時的)によっては許可となるものもあります。
    ※許可なく歩道や車道を個人的に利用することはできません。

    許可を受けることができるもの
    • ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
    • 街路灯やアーケード
    • 通路桟橋

    ※それぞれ物件・施設に応じ、許可条件があります。
    ※ビル工事等で歩道の切下げが伴う場合は、あわせて「道路工事施行承認申請」もお忘れなく。

国土交通省 関東地方整備局 千葉国道事務所
〒263-0016 千葉県千葉市稲毛区天台5-27-1 TEL : 043-287-0311(代表)