契約に係る情報の公表

○『公共調達の適正化について(平成18年8月25日付財計第2017号)』に基づく競争入札、随意契約に係る情報の公表

  • 平成27年度 物品・役務の随意契約 (該当なし)

以下のものは公表対象外となります。

  • 予定価格が250万円を超えない工事又は製造
  • 予定価格が160万円を超えない財産の買い入れ
  • 予定賃貸料の年額又は総額が80万円を超えない物件の借り入れ
  • 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約で
    その予定価格が100万円を超えないもの
  • 国の行為を秘密にする必要があるもの