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河川の利用案内

  • 河川空間のオープン化

    都市・地域再生等利用区域の指定

    河川敷地の占用は、原則として公的主体(地方公共団体等)に限られており、営業活動を行うことはできません。
    しかし「河川空間を積極的に活用したい」という要望の高まりを受け、平成23年に河川敷地占用許可準則を改正し、一定の要件を満たす場合には、特例として民間事業者も営業活動を行うことができるようになりました。
    これを「河川空間のオープン化」といい、河川管理者による都市・地域再生等利用区域の指定を受けることにより実現します。
    荒川上流河川事務所における都市・地域再生等利用区域指定の概要は下記の通りです。

    ◎渚の交番戸田「彩湖BASE」

    (1)指定範囲:一級河川荒川水系荒川左岸 荒川第一調節池内で別図に示す区域
    (2)指定年月日:令和8年4月28日
    (3)都市・地域再生等占用主体:戸田市

    河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定等について(渚の交番戸田「彩湖BASE」)[PDF:87KB]PDF
    【別図】都市・地域再生等利用区域図(全体図)(渚の交番戸田)[PDF:2.5MB]PDF

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