荒川の不法占用物件を撤去しました。
2019年03月08日
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荒川上流河川事務所は、荒川における釣り台などの所有者不明の不法占用物件(河川法違反)について、別紙のとおり簡易代執行(河川法第75条第3項)を実施し、撤去しましたのでお知らせいたします。
別紙・参考資料
- 平成31年3月8日_記者発表資料
[2.7MB]
- 平成31年3月8日_記者発表資料
2019年03月08日
荒川上流河川事務所は、荒川における釣り台などの所有者不明の不法占用物件(河川法違反)について、別紙のとおり簡易代執行(河川法第75条第3項)を実施し、撤去しましたのでお知らせいたします。