用地
補償コンサルタント登録規程(以下、登録規程といいます。)は、補償コンサルタントの業務の適正を図ることにより、公共事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保に資することを目的として、制定・告示されました。
登録規程は、公共事業に必要な土地の取得若しくは使用又はこれに伴う損失の補償に係る業務として8つの登録部門(※)を設け、各部門に係る営業を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度と手続きを定めたものです。
なお、登録部門に該当する補償コンサルタントの営業は、登録規程に基づく登録の有無に関わらず、誰でも自由に行うことができます。
※8つの登録部門:
土地調査部門、土地評価部門、物件部門、機械工作物部門、営業補償・特殊補償部門、事業損失部門、補償関連部門、総合補償部門
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