申請・届出
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情報BOXの貸出しについて
情報BOX貸出しの流れ、条件
貸出しの流れ
貸出し条件
1.電気通信事業法による電気通信事業者又は有線テレビジョン放送法による有線テレビジョン放送事業者であること
2.上記事業者の敷設する光ファイバーケーブル等の通信線であること
3.光ファイバーケーブル等大容量のケーブルであり、ネットワークとして概ね5年以内に敷設することが明らかなケーブルであること(供給目的の利用ではないこと)
4.同一区間において、1事業者につき1管までとし、希望者数によっては、調整の上、1管に複数事業者が入溝する場合もあります(共有ケーブル、インナー管等による分割)
5.貸出しをした区間において、後に電線共同溝を整備することとなった場合は、電線共同溝に入溝する等、その際の移設、除去その他必要な措置は、占用者の負担となりますので注意して下さい
6.道路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合、その他道路管理上の事由により占用物件の移転、除去等の必要が生じた場合には、占用者の負担となりますので注意して下さい
7.その他詳細は「情報BOXの利用手引き」によるほか、疑義が生じた場合は道路管理者と協議して下さい