一般的制限値を越える特殊な車両(セミトレーラーやホイールクレーン等)を通行させようとしたときは、通行する道路の管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2)。
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両や重さの最高限度を次のとおり定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。(道路法第47条第1項、車両制限令第3条)
なお、ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)
| 車両の諸元 | 一般的制限値(最高限度) |
|---|---|
| 幅 | 2.5メートル |
| 長さ | 12.0メートル |
| 高さ※ | 3.8メートル※ |
| 重さ ─総重量※ | 20.0トン※ |
| 重さ ─軸重 | 10.0トン |
| 重さ ─隣接軸重 | ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル未満のとき 18.0トン (ただし隣り合う車軸の軸距が1.3メートル以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下のときは19トン) ○隣り合う車軸の軸距が1.8メートル以上のとき 20.0トン |
| 重さ ─輪荷重 | 5.0トン |
| 最小回転半径 | 12.0メートル |
※ただし、重さ指定道路、高さ指定道路の場合はこのかぎりではない。
出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が二つ以上の道路管理者にまたがるときは、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。
※ただし、指定市以外の市町村は、他の道路管理者の管理する道路の審査が出来ないので申請を行うことができません。
また、新規格車の通行許可の申請は、申請経路にあたる道路(高速自動車国道及び指定道路(重さ)は除く)を管理している管理者の窓口に申請します。
平成16年3月末からインターネットを利用したオンライン申請ができるようになりました。従来の窓口(紙)による申請に比べて、〈1〉申請窓口に行かなくても良くなった、〈2〉個別審査※がない場合には許可証発行までの期間が短縮される、〈3〉過去の許可データが利用でき、申請書作成が簡素化できる、〈4〉自動車検査証の写しを添付しなくていい、など便利になりましたので、是非とも今後はオンライン申請の利用をお願いします。
※個別審査とは、申請車両諸元が算定要領に定められた範囲を超える場合及び情報便覧に採択されていない道路を通行する場合に、さらに精度の高い技術的審査を個々に行うことをいいます。
オンライン申請の詳しい内容についてはオンライン申請のページをご覧ください。
申請窓口は、各道路を管理する国道事務所や県庁等の特殊車両担当係へ。
なお、宇都宮国道事務所では、管理第一課内に設置してあります。(出張所では受け付けておりません)。
TEL 028-638-2186 FAX 028-638-2872